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医療機関の病床(ベッド)は、法律(医療法)の許可を得た上で設置することとされており、許可を受けた病床のうち、過去1年間に実際に患者を受け入れた病床数を稼働病床数として示しています。 なお、病室の広さは患者一人あたり6.4平方メートル以上と定められていますが、平成13年3月1日以前に許可を受けた医療機関は、6.4平方メートル未満でも可とされており、医療法上の経過措置に該当する病床として扱われます。 また医療法では、病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者が入院するための病床を療養病床と呼んで区分しています。 療養病床の中には、医療保険を適用した医療サービスを提供するのではなく、介護保険を適用した介護サービスを提供する病床もあります。前者は医療療養病床、後者は介護療養病床と呼んでいます。
5割以上の患者を診療している診療科を、主とする診療科として示しています。5割を超える診療科がない場合は、上位3つの診療科を示しています。
入院基本料・特定入院料とは、入院時の基本料金に該当する点数ですが、種類によっては基本料金だけでなく、一定の検査や薬の費用などが包括されている場合もあります。病床を利用する患者の状態や職員の配置状況に応じて入院1日あたりの点数が設定されていて、様々な区分があります。 この項目は、医療機関において、どの入院基本料・特定入院料の病床がいくつ設定され(届出病床数)、実際にどれだけの患者にその入院料が適用されているか(レセプト件数)を示します。
DPC制度とは、急性期の入院医療を担う医療機関において、患者に対し、入院日数に応じた1日あたり定額の医療費を請求する制度です。この項目は、DPC制度の対象となる病院の特性を示すもので、特性や疾患等に応じて1日あたりの医療費の設定が異なります。Ⅰ群が大学病院本院、Ⅱ群が大学病院本院に準じる病院、Ⅲ群がそれ以外の病院であることを示します。
救急告示病院とは、事故や急病等による救急患者を救急隊が緊急に搬送する医療機関として、都道府県知事が認めた病院です。また、救急患者のうち、入院医療が必要な重症な救急患者を休日や夜間に受け入れる医療機関を二次救急医療施設といいます。さらに、二次救急では対応できない重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる医療機関をを三次救急医療施設と呼びます。
在宅療養支援病院とは、24時間往診が可能な体制を確保し、また訪問看護ステーションとの連携により24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保している病院のことです。 在宅療養後方支援病院とは、在宅医療を受けている患者の急変時に備え、緊急入院を受け入れるための病床を確保している病院です。
医療機関内の各部門に配置されている職員数です。 (参考)理学療法士 座る、立つ、歩くなどの基本動作ができるように、身体の基本的機能の回復をサポートするリハビリテーションの専門職です。筋力や関節可動域などの身体機能を改善する運動療法を行ったり、温熱、光線、電気などを用いて、痛みや循環の改善を図る物理療法を行ったりします。 (参考)作業療法士 指を動かす、食事をするなど日常生活を送る上で必要な諸機能の回復・維持をサポートするリハビリテーションの専門職です。作業療法の手段には、土木、陶芸、園芸、織物、料理、手芸、絵画、音楽などがあり、個人あるいは集団で行います。 (参考)言語聴覚士 上手く話せない、声が出にくいなどのコミュニケーションや、食べ物を飲み込むなどの能力に問題が生じている場合に、その回復をサポートするリハビリテーションの専門職です。障害が起こっているメカニズムを明らかにし、対処法を探るために検査、評価し、必要に応じて訓練やアドバイスを行います。